会社の就業規則が改正された。
改正前の、従業員からの様々な意見・要望を全て無視する形で
新しい就業規則が決まった。
前の記事で早番制度について書いたが、当然のごとく弊害も発生している。
店に残った者への負担の増加。
残業時間縮小に伴う賃金カットである。
これは、「残業時間縮小に伴う賃金カット」と言うよりも
「残業時間縮小という名目の賃金カット」と言うのが正しいのかもしれない。
早番制度で、早く帰れる日は確かに楽である。
しかし、普通の日は、負担増で、余計に疲れる。
少人数で、今までと同じ仕事分量をこなさなければならないのだから
当然である。
1ケ月の残業時間は確かに減っている。
でも、店全体としてやることが減るわけではない。
売り上げを落としていい等ということはない。
残業時間を減らした上でなお、売り上げアップを課せられるのである。
「残業時間が減っているのだから、給料が減るのは当たり前」
会社側の言い分である。
ちょっとまてよ。
それなら、人を増やして、皆の負担を減らせよ。
人が増やせないなら、仕事量を減らせよ。
それもできないなら、残業減る前の給料を最低限保証しろよ。
従業員側の言い分である。
そう言われるのを織り込み済みで、会社側は残業時間の賃金に対し
わずかばかりの割増を約束してきた。
とうてい、改正前の給料に届くはずがないのを承知で。
結果、残業時間60時間で、
総支給額22万5千円、手取り18万円の明細書が、皆に配られることに
なったのである。
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